飲食店での喫煙可能店について ルールや条件の解説
目次
近年、飲食店で喫煙・分煙はルールとなりました。
喫煙や受動喫煙には健康被害のリスクが高くなってしまうため、どうしても長居をしてしまう飲食店は気になるところです。
飲食店の喫煙をめぐるルールは、子供、お年寄りはもちろん、たばこを吸わない人にとって、お店に入店するかどうかの重要な判断材料になります。また、喫煙者にとっても、喫煙可能なお店であるかは、入店するかどうかを大きく左右します。
飲食店での喫煙についてのルールにはどういったものがあるのか、わかりやすくまとめましたので是非、最後まで読んでいただき、知識を深めていただければ幸いです。
喫煙可の飲食店にするには、届け出が必要
飲食をしながら喫煙できる飲食店を営業するには、届け出が必要です。
基本的に屋内禁煙と法律に定められておりますが、条件を満たすことができれば届け出を出すことで喫煙可能室を設置することができ、喫煙可な飲食店として営業することができます。
飲食店の喫煙についてのルールを定めている法律には、「改正健康増進法」があります。まずは「改正健康増進法」とは、どういった法律なのか具体的に解説いたします。
改正健康増進法の解説
「改正健康増進法」とは2020年4月1日に改正された法律で、努力義務であった屋内での禁煙対策が義務化となりました。
特に受動喫煙による健康被害が大きい子どもや患者に対する配慮を目的としており、違反した場合の罰則や喫煙可能標識の掲示の義務化などが定められています。
「改正健康増進法」の飲食店での喫煙のルールには、大きく分けて「屋内の原則禁煙」、「喫煙室設置」、「喫煙室への標識掲示義務づけ」「20歳未満の喫煙エリアへの立ち入り禁止」があります。
違反した場合の罰則は、施設、各種喫煙室が基準に適合しない場合は、管理権限者には最大50万円の罰金、違反して喫煙した人も最大30万円の罰金などです。
「改正健康増進法」には、細かいルールや罰則が決められており、この法律によって、望まない受動喫煙を防止する取り組みはマナーからルールに切り替わりました。
基本は原則屋内禁煙
「改正健康増進法」の体制として、原則屋内禁煙と定められてます。
ただし、特定の場所や特定の条件であれば喫煙可能となります。後ほど詳しく説明しますが「既存特定飲食提供施設」というものがあり、特定の条件であれば、届け出を提出することで喫煙可能室を設置することが可能です。
改正健康増進法の対象外の店舗とは
飲食店では原則屋内禁煙ですが、次の3つの条件を満たす飲食店は「既存特定飲食提供施設」とされ、飲食店が所在する保健所に届け出を出すことで、喫煙可能室を設置することができ、その範囲であれば飲食をしながら喫煙することを認められています。
「既存特定飲食提供施設」の対象となる施設の条件
- 2020年4月1日時点で営業を開始している施設
- 資本金が5000万円以下である施設
- 客先の面積が100㎡以下である施設
こちらの飲食店は全面喫煙可能である旨と20歳未満の立ち入り禁止の旨が明記された標識を掲示することで、飲食を伴いながら喫煙することが可能です。
喫煙可能な飲食店の条件とは
「既存特定飲食提供施設」では喫煙可能室を設置することができますが、「既存特定飲食提供施設」に該当しない2020年4月1日以降に開業する飲食店なども、資本金や客席面積の規模に関係なく、決められた分煙対策をきちんと行えば喫煙可能な飲食店として営業可能となります。
分煙対策の方法
・紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙できる喫煙専用室の設置
専用室内は飲食不可で、20歳未満の入室は禁止
・加熱式たばこ専用の喫煙室の設置
室内での飲食可能ですが、20歳未満の入室は禁止
・喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙場所の併設
2つ目の条件とと3つ目の条件が合わさった場合
・屋外敷地内における灰皿等喫煙場所の設置
喫煙場所は入り口から遠ざける配慮が必要
喫煙可能な飲食店を営業するための注意点
基本的なルールの他に、喫煙可能な飲食店を営業するためには、いくつか注意することがあります。
・入室を厳しく禁止されている20歳未満の概念
喫煙室は、従業員であっても入室は不可能です。そして全面喫煙可能室とした場合は20歳未満の従業員も入店させることができないため、従業員を雇う上でも注意する必要があります。
・営業のための広告、宣伝についての注意点
営業について広告や宣伝をする場合は、喫煙可能室を設置していることを明示する必要があります。
・喫煙可能室を設置する場合、書類を保管する必要がある
喫煙可能室の設置条件を満たしていることを示す書類の保管が必要です。
例えば、店舗図面などで100平方メートル以下であることがわかる書類や資本金の額や出資の総額が記載された登記などは、保管する必要があります。
・喫煙室には審査には技術的基準もある
たばこの煙が喫煙室の中から、屋内に流れないように、壁や天井などによって区画されていること、喫煙室の出入り口において喫煙室の外側から内側に流れる空気の気流が0.2m毎秒以上であること、たばこの煙が屋外に排出されていることなど喫煙室を設けるには法令で定められた技術的な基準もあります。
許可申請の方法
喫煙可能室を設置するためには、「喫煙可能室設置施設届出書」を飲食店所在地の保健所に提出する必要があります。
喫煙可能室設置施設届出書について(自治体により違うこともある)
「既存特定飲食提供施設」の3つの条件が満たされた飲食店では、「喫煙可能室設置施設届出書」の届け出を出すことで20歳未満の立ち入り禁止、標識の掲示を行えば、席での喫煙が認められます。
「喫煙可能室設置施設届出書」には店舗の名称や所在地のほかに営業許可番号や営業許可日の記載が必要です。
飲食店所在地の保健所に書類を直接、または郵送で提出することで受理されます。届出書は各保健所の窓口かダウンロードをして入手可能です。
注意したいのは、自治体によって申請内容が変わる可能性があることです。例えば、東京は東京独自の申請書も必要で、開業時期や資本金、従業員を雇用していない旨の確認などがあります。申請の際はあらかじめ、飲食店の所在地の申請書を確認すると良いでしょう。
変更、廃止の届け出について
届出後に、店舗名称や所在地、店舗の管理権限者の氏名や住所に変更が生じた場合は変更内容を記載して「喫煙可能室設置施設変更届出書」を提出する必要があります。廃止したい場合も同じく「廃止届出書」を提出します。設置時と同じ方法で飲食店所在地の保健所に提出する流れとなるようです。
まとめ
「改正健康増進法」により、飲食店での喫煙のルールが厳しくなりました。
基本的には原則室内禁煙ですが、「既存特定飲食提供施設」が適用されるお店であれば、飲食店内でも「喫煙可能室」を作ることで、飲食をしながら喫煙することができます。
喫煙可能室を設置するためには届出をする必要があります。その他の施設も、喫煙専用室や加熱式たばこ専用室を作れば、飲食店内で喫煙することができます。
改正健康増進法により、ルールを破ってしまうと最大50万円の罰則など厳しいルールがあるようです。
受動喫煙による健康被害を減らすために、飲食店を禁煙にすることは大事なことです。ただ、現在沢山の喫煙者がいて、飲食店としても喫煙者の来客も期待したいところです。
煙草を吸わない人と喫煙者、飲食店、お互いがルールを守ることで、より良い飲食環境が築けることが良いかと思います。
参考:
飲食店のみなさん(*既存特定飲食提供施設に該当する事業者)|なくそう!望まない受動喫煙。 (mhlw.go.jp)
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